許可申請手続き
石川県において他人が排出した産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、石川県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合については金沢市長の許可を受けなければならないので、注意が必要です。
- 金沢市のみで産業廃棄物収集運搬業を行う場合
- 金沢市内で積替え・保管を行う場合
許可の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける際には、次の要件をすべて満たしていなければなりません。
収集運搬を行う知識・技能を有していること
申請者は「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能」を有している必要があり、申請時にはこれらの知識・技能を有していることを証明しなければなりません。
具体的には、「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、その修了証をもって証明することになります。
経理的基礎を有していること
申請者は「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎」を有している必要があります。
具体的には、次のいずれかを満たしていなければなりません。
- 過去3年間の損益平均値で利益が計上されていること。(欠損である場合にあっては、直前期が黒字に転換していること。)
- 自己資本比率が10%を超えていること。
※上記のいずれにも当てはまらない場合であっても、中小企業診断士の診断書等の提出により認められることもあります。
産業廃棄物を適切に管理できる運搬施設を有していること
申請者は「産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設」を有している必要があります。
具体的には、車庫や運搬車両を使用する正当な権利があり、運搬する産業廃棄物の種類に応じた運搬容器(コンテナ、ドラム缶等)を有していなければなりません。
欠格要件に該当しないこと
申請者が次のいずれかに該当するときは、許可を受けることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 次の法律で定められている罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)
・暴力行為等処罰ニ関スル法律 - 次の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
・一般廃棄物収集運搬・処分業
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業
・浄化槽清掃業 - 業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1.~6.のいずれかに該当する者
- 法人でその役員又は使用人のうちに1.~6.のいずれかに該当する者のあるもの
- 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
- 個人で使用人のうちに1.~6.のいずれかに該当する者のあるもの